1995-05-25 第132回国会 参議院 大蔵委員会 第10号
あるいはまた、信用経済が個人にも入ってまいりまして信用生命保険といったようなものが出てまいりますが、これは生保であるとともに損保でもあるという両性を持っている商品でありまして、そういうものについて生損保兼営禁止の規定というものがどう適合するかという問題とか、さらには変額保険とか積立型傷害保険のような証券業あるいは銀行業との領域的な商品というものに対して、法の解釈、適用が極めて難しい状況が出てきているわけであります
あるいはまた、信用経済が個人にも入ってまいりまして信用生命保険といったようなものが出てまいりますが、これは生保であるとともに損保でもあるという両性を持っている商品でありまして、そういうものについて生損保兼営禁止の規定というものがどう適合するかという問題とか、さらには変額保険とか積立型傷害保険のような証券業あるいは銀行業との領域的な商品というものに対して、法の解釈、適用が極めて難しい状況が出てきているわけであります
○参考人(徳田博美君) これは先生御指摘のとおりでございまして、現行法では生損保兼営が禁止されているわけでございまして、それは生命保険の契約と損害保険の契約が質的にかなり違うんじゃないかという前提でそういう兼営禁止規定が入ったわけでございます。
省令以下のファイアウォールの詳細につきましては、生損保の場合は同じく保険であるということから、銀行、証券の間におけるファイアウォールのような利益相反等といった問題が起こりにくいということ、及び親子間の経営資源の有効活用という観点からのクロスマーケティングの趣旨を尊重する必要があるということを踏まえつつ、他方、子会社である以上は親会社からある程度独立していることが必要であると考えられること、及び生損保兼営禁止
省令以下のファイアウォールの内容につきましては、生損保の場合は同じ保険でございますので、銀行、証券の間におけるような利益相反等といった問題は起こりにくいということ、及び親子間の経営資源の有効活用という観点からのクロスマーケティングの趣旨を踏まえながら、他方、子会社である以上は親会社からある程度独立していることが必要だと考えられること、及び生損保の兼営禁止の趣旨も考慮しながら、現在の生損両業界の実態を
そういうことで兼営禁止をしておるわけでございます。 今回、生損保本体での兼営禁止は維持しつつ子会社による相互参入を認めさせていただきたいのは、生損保本体と法人格を別にしまして、それで明確なリスク遮断が可能となるからでございます。そういう理由で、子会社形態をとればそのリスク遮断の観点から兼営禁止の脱法にはならないということを考えているわけでございます。
しかしながら、子会社である以上は親会社からある程度独立していることが必要と考えられますこと、それから生損保の兼営禁止の趣旨も配慮する必要があると考えますので、こうした点にきめ細かく対応するためには、銀証の例も合いみじくも先生御指摘いただきましたけれども、いろいろ通達あるいは自主ルール等で細かく決めておりまして、そういった銀証の例にもかんがみまして、通達などではっきりさせていくファイアウォールが適当ではないかと
御指摘のとおりだと思いますが、具体的な行為について、これらが混然として明確な判別が困難な場合もあるし、また、事務代行でありましても、その具体的な内容によりましては生損保兼営禁止の趣旨の潜脱となるおそれのあることから、業務代理のみならず、事務代行についても認可に係らしめることとしております。
○村井委員 もう一つ、また大変細かい問題になりますけれども、法律の九十八条でしたか、付随業務がずっと並べてある中で、業務の代理、事務の代行というところが、第一項第一号だったと思いますが、いずれもまとめて、生損保兼営禁止の確保の観点から、省令で定めるものは認可に係らしめる、こういうような構成になっているわけであります。
また、もう一つの生損保間の業務の代理、事務の代行につきましては、子会社による相互参入を認めました趣旨及び生損保の兼営禁止の趣旨からはこれも無制限に認められるべきではないと考えます。
また、それが独立していませんと、いわゆる生損保兼営禁止の趣旨がないがしろになってしまうということもございますので、そういった両面を見ながら、現在の生損保両業界の実態をよく見て定めたいと思っておりますが、今先生の御指摘のような銀証との比較でいうと、それよりは少し低くなるのかなというふうに今思っているところでございます。
○山口(公)政府委員 生損保は兼業を禁止しておりますので、ファイアウォールという呼び方が適切かどうかは問題がありますが、そこに関しては、やはり独立性がなければ、自分が本体でやっているのと実質的にも同じになってしまうということになりますと、生損保の兼営禁止、諸外国でもその仕組みをとっておりますから、それが意味をなさなくなってくるという危険性があるので、そういった法的な意味からいっても意味があるのではないかというふうに
アームズ・レングス・ルールと省令委任規定を設けておりますが、省令以下の措置につきましては、今先生のおっしゃいましたように、銀証の場合とはちょっと違った感覚でとらえるべきではないかという感じを私どもも持っておりまして、親子間の経営資源の有効活用という観点からのクロスマーケティングの趣旨を踏まえつつ、他方、やはり子会社である以上は親会社からある程度独立していることが必要であると考えられること、それから生損保が兼営禁止
それから、生損の話でございますけれども、生損の間の業務の代理、事務の代行については、子会社による相互参入を認めた趣旨、それから生損保が兼営禁止になっているという趣旨から、やはり無制限に認められるのはいかがなものかなという感じがします。
この第一項第一号の「業務の代理又は事務の代行」につきましては、保険会社間の業務の代理等でありますことから、業務の親近性、経営資源の有効活用等といった点からして付随業務として位置づけても差し支えぬものと考えられますけれども、無制限にこれを認めることは、生損保兼営禁止等の潜脱となる可能性もありますから、これを認可に係らしめておるわけでございます。
それから、生損保の兼営禁止という規定もございますので、そういったもののバランスをとりながら現在の実態を踏まえて定めてまいりたいと思いますが、銀証との比較で申されればやはりそんな感じかなというふうに思っております。
ファイアウォールの詳細につきましては、委員の御指摘のように、生損保の場合は、同じ保険というものを扱っているということから、銀行、証券におけるようないわゆる利益相反などといった問題が比較的起こりにくいこと、及び親子間の経営資源の有効活用という観点からのいわゆるクロスマーケティングの趣旨を踏まえつつ、他方、子会社である以上は親会社からある程度独立していなければならないということ、それから生損保の兼営禁止
それから連合会段階の違いでございますが、森林組合連合会につきましては共済事業の兼営ができるという規定をいたしておりますが、農業協同組合の場合は、御承知のとおりこれは兼営禁止でございます。なお、水産業の協同組合につきましては、いわゆる共済会が行うというような形になっております。 それから中央会、これは、御承知のように農業協同組合組織にはいわゆる指導団体としての中央会組織がございます。
○石川政府委員 先ほど農協の場合、連合会段階の共済は兼営禁止ということを申し上げましたけれども、他の立法例を見ますと、たとえば中小企業等協同組合等におきます共済につきましても兼営を認めております。
理事というのは他業兼営禁止というのが原則になっておりますし、要は参与会の参与の運営の問題であろうかと私は存じますので、参与会の運営につきましては、私どももこの機関の管理官庁といたしましてさらに活発化をはからせるようにいたしてまいりたいと思います。
この点につきましては、法律施行後一応政府がこれらの地域について問題が存するであろうというような地域を想定しまして、地方庁と打ち合わせを進めて参ってきておるのでありますけれども、何分にも製造業者あるいは卸売業者と小売業との兼営の問題はなかなか微妙な問題がありまして、地方庁でも思い切ってこれらの業種、これらの地域については兼営禁止を政令で指定してもらいたいという結論に到達していないようでございまして、従
ただ現行の規定におきましては、兼営禁止の規定がありまして、菓子類などを製造場で作ってはいけないという規定がありまして、こんなわけでしのげたわけでございますが、その他の方法で消費されますと若干問題がありますので、今度は明らかにいたしまして、場内消費の規定を五条などに設けたわけでございます。 それから六条、七条は、これは現行税法にある規定でございます。
しかしその後この当初の方針は漸次緩和されることになりまして、去る第六国会における法律の改正と同時に、今までの連合会における事業の兼営禁止の措置を解除いたしまして、最近になりましてぼつぼつと連合会の統合合併が開始されております。もうすでに今仰せられましたような措置をとつたわけでありまして、その結果によりまして、現在具体的に連合会の統合が進められつつある事情であります。
兼営の禁止をするということは、旧農業会の復活を阻止するためだというようなことを言つておりまますが、一体兼営禁止そのものが、農業協同組合の自主性の侵犯ではないのか。あるいは財務に関する基準については政令を出すということだが、これについても政府の干渉を許す。これは農業協同組合の自主性をはばむ。
○山口(武)委員 大体言葉の意味はわかるのですが、そういう意味で農協を自主的にやつて行きたいということ、それから農業会の再編成になりたくないということ、それが兼営禁止という形で、法律で禁止しで来る方法であろうかどうであろうか。ここに一つの問題があるのではないだろうか。
○山口(武)委員 この間農政局長は途中まで答えられたのですが、これまで行政措置によつて行つていたのだが、今回法律によつて、農協の連合会の兼営について云々されましたが、この兼営禁止はこの間の藤田農政局長の話によりますと、日本政府の意向でやるのだ、その理由としては、農業会の復活になつてはいけないからやるのだ、こういうふうな説明があつたのですが、これだけでは少しわかりません。
私はなぜ兼営禁止をするのかという、その理由をお聞きしたいのです。
農民の自由意思による決定でございますならば、何を苦しんで兼営禁止を新たに加えればならぬかという点からお伺いしたいので、農林大臣の出席を求めまして、私は質問を続行いたしたいと思う。本日は質問を留保しておきます。
次に組合法第十條第五項において、いわゆる信用事業を営む協同組合連合会は、他の事業を行うことができないことになつておるのでありますが、農業の改善、発達には資金が不可分でありますし、從つてこのいわゆる信用事業兼営禁止の趣旨如何との質疑に対しまして、農林、大藏両当局より、單位の協同組合だけは例外的に信用事業の兼営を認めたのであるけれども、本来いろいろの事業を行う團体と信用事業を行う團体とは別にすることが預金